
諸外国からの撮影クルーが米国内で撮影を行う場合、撮影内容によって異なる入国ビザが必要となります。また撮影機材や衣装の持ち込みなどに関しても以下の情報をご確認ください。
1)撮影のための入国ビザ?
ハワイでの撮影に関しては条件を満たせばハワイ フィルム・ビデオ パイロットプログラム(HFVPP)という特別なビザ免除システム(以下:パイロットプログラム)が適応され海外からの撮影クルーが合法的に入国出来るようになりました。
このプログラムに適用可能な詳細につきましては下記をご参照ください。
◆パイロットプログラム適応条件
1. 以下の国の国籍の方のみ適応されます。
日本、韓国、アンドラ、オーストラ リア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルラン ド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタ イン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニ ュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、 英国、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、スロバキア、マルタ
上記以外の国籍の方がクルーにいる場合は、その方のみH2Bビザなどの申請をしなければなりません。但し、有効なB1ビザ、B2ビザをお持ちの場合はこのシステムを利用できます。
2. 撮影内容としてテレビ番組、企業コマーシャル、プロモーショナルビデオなどが対象。
映画撮影は適用外です。
3. 制作される作品は、アメリカの国内での配給や放映をする事は出来ません。
米国内での放映は行わないという宣誓供述書にプロデューサーの方から署名を頂くことになっております。
映画撮影や、米国で放映されるテレビ番組などはH-1,H-2B,O,または P ビザなどの申請が必要となりますので移民専門弁護士に依頼しなければなりません。また在住米国大使館での申請になります。一度弊社までご相談ください。
4. 撮影のロケーション(場所)はハワイ州内のみになります。
5. このプログラムの条件としてハワイの労働組合員の雇用が必須となります。
また 雇用の際は各労働組合の雇用規定を順守しなければなりません。(各労働組合には労働規定違反の罰則がありますのでご注意ください)
6. 各労働組合との契約によって各労働組合よりこのプログラム支援
の書類がハワイ空港移民局宛へ提出されます。
7. 入国はオアフ島ホノルル国際空港、またはハワイ島コナ国際空港に限定されます。
8. スチールの撮影では今まで同様のビザ免除プログラムが摘要されますのでこのプログラムは必要ありません。
9. 滞在日数は最高90日まで、延長は出来ません。
同じプロジェクトの為に数次出入国をされる場合には、その都度申請のレターが必要となります。
◆申請手続の流れ
・ このプログラムの申請手続きには最初のクルーがハワイに到着する10日(土日、祭日を除く)前にHIFA(Hawiai International Film Association) というコーディネーター協会に申請を行わなくては成りません。
なお、撮影クルー入国の7日以内( 土日、祭日を含む)に申請がなされた場合、入国書類の申請料金の25%が追加料金となりますのでくれぐれもご注意ください。
・ 申請には渡航される方全員のパスポートのコピー(顔写真が鮮明に写っているもの)さらに各自の役職、入出国日を弊社迄お送りください。
タレントさんや役者さんは簡単なプロフィールが必要になります。
・ 弊社は入国10日前(土日、祭日を除く)にHIFA申請フォームに上記スタッフの情報をHIFA事務局に申請料金と共に提出しなければなりません。
・ HIFA事務局は撮影用途によって各労働組合に申請します。
各労働組合とは技術系、タレントそして俳優協会があり、テレビ番組と企業コマーシャル制作とではそれぞれ異なった組合が存在します。
・ HIFAは各労働組合からのプログラム支援の書類を受領後、HIFAの書類と合わせてハワイ空港移民局とHIFAメンバーへ送ります。
・ 弊社(HIFAメンバー)は事務局から上記の書類を受領した後、依頼主である制作担当者またはプロデューサーに送ります。
・ 制作担当者またはプロデューサーはこの書類のコピーを入国者全員にお渡し頂き
各自入国時の際、パスポートと共に入国審査官へ提出して頂きます。
・ 不法入国による撮影(フィルム・ビデオ)は強制送還の対象になり今後の米国領土への入国が拒否される場合もありますのでご注意ください。
・ HIFAメンバーは、撮影終了後に労働雇用報告レポートをHIFA事務局へ提出する義務があります。このレポートには、海外からのプロジェクトで雇用した現地スタッフの職種人数、支払い総額の明細の記入が必要です。 このレポートは該当する労働組合に送られ、その後、米国連邦管理の労働局に通知されます。
2)撮影機材、衣装持ち込みに関するご案内
◆ 入国時の税関検査の注意情報
○撮影衣装
撮影用の衣装に関しての注意としまして、カルネ申請が必要となります。 繊維によってはテキスタイルビザも必要になる場合もあります。 カルネ申請しない場合、税関で取り上げられ税関プローカーなどを通しての手続きが必要となり、時間とお金がかかります。
場合によっては数日かかる場合もありますし、最悪は本国に返還されてしまう可能性もありますのでくれぐれも注意してください。
○撮影機材(カメラ、照明、音響、美術、その他)
撮影機材を持参される場合は必ず事前にカルネ申請を行って下さい。
カルネ書類が無かった場合は税金を支払うことで済む場合もありますが、莫大な時間がかかったり、当日には税関から出せない場合もありますので注意が必要です。また最悪の場合、本国へ返還されてしまう可能性も有りますのでくれぐれも注意してください。
*最後に、撮影などに関しまして上記以外のご質問がございましたらMagic Island Productionまで直接ご相談ください。

